投資信託の分け方あれこれ

投資信託は、さまざまな分別方法があります。

投資信託を形態に分ける場合は、「契約型」と「会社型」に分かれます。
契約型は、信託銀行と運用会社が信託契約を当事者間において結んでとり行う投資信託です。会社型というのは、投資事業有限責任組合などで組成されたりしますが、いわゆる投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託になります。

また購入のタイミングによっても、形態分けができます。
投資信託が運用されている期間中、いつでも購入ができるものを「追加型」投資信託といい、当該投資信託が開始するまでの間にのみ、事前に購入ができる「単位型」投資信託に分かれます。

また、複数の投資家に幅広くPR ができる「公募」と機関投資家や自分の周りの身近な投資家からの資金だけを運用する「私募」に分かれます。

また、払い戻しの仕方によってですが、これは2つの種類が存在します。
投資信託が運用している期間中、いつでも換金できるものを「オープンエンド型」といい、原則的に運用期間が終わるまで払い戻しができないものを「クローズドエンド型」といいます。

また、株式を組み込むか?組み込まないか?によってもカテゴリ分けできます。
「株式投資信託」といわれるものは、名称に「株式」とあるように、株式投資をできる旨が約款に記載されているものをいい、「公社債投資信託」というのは、株式には投資をしない旨のことが記載されています。

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